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農地転用

建築のルール~農地転用~

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

マイホームを建てるには”土地”が必要となります。ご家族が農業を営んでいたり、農地を購入して計画したり「農地」を利用した家づくりのご相談も多く寄せられています。

また、畑や田んぼといった農地に「本当に家を建てることができるの?」と心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際には建築予定地の地域によって必要な手続きや申請の方法が異なりますが、農地でもマイホームの建築が可能な場合があります。

~農地と宅地の違いとは?~農地転用

◆農地:耕作を目的とする土地のこと(地目が畑・田)
◆宅地:住宅を建てることを目的とする土地のこと

土地には地目(ちもく:土地の用途)が定められており、土地登記簿謄本で確認できます。

基本的に農地に家を建てることができないので、地目を宅地に変更する「農地転用」が必要があります。ですがこの申請手続きには数か月かかる場合もあり、マイホームの計画には事前の準備・確認がスケジュールに大きく関係してきます。

さらには元々が畑や田んぼだった土地を、家が建てられる状態にするには地目変更だけでなく、地盤改良工事や上下水道などのライフラインの新設工事が必要な場合もあります。
すでに整備されている分譲地に比べ多くの時間を要しますので、これらも考慮した家づくりの全体計画をお勧めします。

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