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市街化調整区域とは?建物は建てられるの?建てられないの?

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

本日より、こちらで家づくりの法的な事・間取り・構造など、皆さんの家づくりに役立つ情報を発信できれば!と思います。

~市街化調整区域とは?~

マイホームを建てるうえで、土地は必要不可欠です。土地選びをしていると、物件資料に「市街化調整区域」という文字を目にしたことはありませんか?

私たちの住む町には都市計画がされており「市街化区域」「市街化調整区域」という区域に分けられています。

みんなが住みやすいように、市街化を促進する区域と市街化を抑制する区域(田畑を守る区域)が決められています。でも、市街化調整区域では、絶対に建物を建ててはいけない!という訳ではありません。

~市街化調整区域内に家は建てられるの?~

市街化区域に比べると、家を建てるにあたり厳しい制限がありますが、地方自治体に申請を行い、条件をクリアできれば建築許可を得る事ができます。その条件とはどんな項目があるか少しご紹介致します。

≪例≫市街化調整区域内で農業を営む実家と同じ敷地内(若しくは隣地等)に、娘さんご家族が住宅の建築を計画しています。

≪条件≫その土地は、市街化調整区域に指定される以前から本家が所有していたものであること。他にも…

・その土地は既存の集落内(又は周辺)にあること
・その土地は相続又は贈与された(又は見込み)土地であること
・結婚又は婚姻をしていること
・持ち家がないこと

これらが証明でき、許可が得られれば住宅を建築することが出来ます!

この他にも色々な方法がありますが、条件が細かくご自身だけでは判断が難しい場合も多いので、市街化調整区域に住宅を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。その土地に住宅を建てる方法を確認致します。

住まいづくりはまず土地をよく知ることから!ですね。とても大切な事です。

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