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住宅ローン減税

住宅ローン減税について

こんにちは 長野市工務店アトラスホームアドバイザーの長岡です

2月に入りました 昨年中にマイホームをお建ていただき住宅ローンをご利用された皆さんは
2月15日から始まる『確定申告』をしていただくことで住宅ローンの年末の残高の一定の割合を向う13年間お給料から引かれている税金から控除してもらえるようになります 『住宅ローン減税』といいます

ローン控除を受けるにはお建ていただいた住宅が一定の条件を満たしていることが必須です
例えば①住宅ローンを10年以上の借入期間で利用している②建てた建物が50㎡以上である③所得額が2000万円以下などあり 年末の借入残高の0.7%(その年の年末に2800万円の残高があれば19.6万円の控除が受けられる)が控除対象になるというものです
ここで気を付けたいのが住宅ローン減税は税金の還付なのでご自身が支払った税額以上還付されることはありません
前述の例で19.6万円の控除が受けられるがご自身が15万円しか税金を納めていなければ19.6万円のうちの15万円までが控除されるということになります
また、お建ていただいた建物の性能により住宅ローンの借り入れの上限額が変わります
より省エネ性能が高い住宅を建築すると住宅ローンの借り入れ額の上限が最高5000万円まで引き上げになります(省エネ基準に適合しない住宅の場合は3000万円までが借入限度額になります)住宅ローンをたくさん利用しなければローン額の引き上げはあまり重要ではありません

昨年末までにご入居されたお客様は建てた住宅の性能に関わらずローン減税の対象になりますが今年(2024年)以降にご入居される皆様は条件が変わりますので注意が必要です
2024年以降はお建ていただく住宅の性能の違いで借り入れ限度額が昨年までと比較して減額になります
さらに『一定の省エネ性能』を満たさない住宅を建てた場合はローン控除が受けられなくなります

住宅ローンをご利用になりマイホームをお考えの皆様は住宅会社や工務店を選ぶ際もその会社が扱っている住宅の性能がどのくらいの省エネ性能なのか、またローンを利用する金額がいかほどなのかを予めご検討いただきご計画を進めていただけたらと思います

随時ご相談も受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください!

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