土地を見るときに気をつけたい「道路との関係」
こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。
家づくりのために土地を見るとき、多くの方がまず気にされるのは広さや形、日当たりなどではないでしょうか。
建物のイメージが膨らみ、「ここに家が建ったら素敵だな」と想像する時間も楽しいものです!
ただ、家を建てる土地として考えるときには、もうひとつ大切なポイントがあります。
それが「敷地と道路の関係」です。
ぱっと見ただけでは分かりにくいこともありますが、家を建てるためには道路とのつながり方がとても重要になります。
~土地を見るときは「道路の見え方」も大切~

◆道路にどのように接しているか
建築基準法では、建物を建てる敷地は原則として「幅4m以上の道路に2m以上接していること」が条件になっています。
これを「接道義務」と呼びます。
ただし、土地を見に行くと、見た目には道路のように見えていても、実は建築基準法上の道路ではない場合もあります。
例えば、いわゆる 赤線(法定外公共物)と呼ばれる土地などです。
舗装されていて道路のように使われていても、法律上は道路として扱われないこともあるため、注意が必要です。
◆道路の幅が4mに満たない場合も
一方で、道路の幅が4mに満たない場合でも、すぐに「家が建てられない」というわけではありません。
その場合は、敷地を少し後退させる(セットバック)ことで建築が可能になるケースもあります。
道路の中心線から一定の距離を確保することで、将来的に道路の幅を4mにしていくという考え方です。
このように、道路との関係によって建て方が変わることもあるため、土地を見るときには少しだけ意識してみると良いポイントです。
~土地選びでは「道路」もチェックポイント~

土地を見るときは、広さや日当たり、周辺環境などに目が向きやすいですが、道路との関係も家づくりにとって大切な条件のひとつです。
法律の内容は少し分かりにくい部分もありますが、安全に暮らすためのルールでもあります。
気になる土地がありましたら、建築できるかどうかも含めて確認できますので、ぜひお気軽にご相談ください。




