カーポートや物置の固定資産税はどうなる?
マイホームを持つと土地や建物に
固定資産税が掛かるのは分かるのですが
外構工事も併せてしっかりしてあると
「カーポート」や「物置」も固定資産税の
対象となってしまいますか?
「固定資産税」の課税の対象となる建物は
一般的に「3つの要件」を満たす物となります。
1、外気分断性があるもの
屋根があり3方向以上の壁がある建物のことです。
屋根だけが有って、壁などで囲まれていない物については
外気分断性は認められません。
2、土地への定着性があるもの
基礎などで土地に定着してある建物のことです。
コンクリートで固定するなど、
物理的に土地に固着している状態を指します。
地面の上に置いただけの物置やコンテナなどは
当てはまりません。
3、用途性があるもの
居住や作業・貯蔵といった目的で
利用できる状態にある建物を指します。
あとはこの3つを満たしているかどうか?
の解釈となる訳です。
ご質問戴いた内容で言えば、まずは
■カーポート
これは2の「定着性」は有ありますが、
1の「外気分断性」が無い物がほとんどだと思います。
なので、一般的には固定資産税の課税の対象とはなりません。
例外的に3方向に壁が有る、いわゆる
「ガレージ的な形状のもの」ですと
外気分断性が認められ、固定資産税は
課税されると思ってください。
次に
■物置
カーポートとは逆で、こちらは
1の外気分断性はほとんどのものが有ると思います。
あとは2の土地への定着性が固定資産税が
掛かるか?否か?が分かれ道となります。
ちなみに地面やコンクリートの上に
ただ置いただけでは定着しているとは言えません。
しかし基礎工事が施してある場合や
土地などに定着している場合は
家屋として認定し「固定資産税」の課税対象となります。
例えばプレハブ構造の小型ハウスや
パネルガレージでもブロック基礎を
施工したものが多く見られますが、
その場合は課税対象となります。
パネル物置についてはブロックを寝かせて、
その上にただ置いた場合は課税対象になりませんが、
ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。
また、通常、家屋として認定されない物置などでも
事業用として使用していると、償却資産に該当し
申告が必要となる場合もあります。
課税対象になるかどうか?不明な場合は
行政の資産税課へ念のためお問い合わせください。
ちなみに物置が課税対象となった場合に、
およそいくらくらい固定資産税が課税されるか?
というと…
固定資産税額=『評価額』×『税率』
となり、基本的に『税率』は1.4%で
また『評価額』は実際の購入価格以上に
なることはありませんので
例えば100,000円で買った物置だとすると
最大でも100,000円×1.4%=1,400円程度
年間に課税されるということになります。