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建築のルール~分割と分筆~

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

マイホームを建てるには色々なルールがあり、建築基準法のさまざまな規則を守る必要があります。
今回は抑えておきたい敷地に関する「一敷地一建物」についての基本ルールをご紹介致します。

~実家の土地に家を建てて暮らしたい!~
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両親の住む広い土地の一部に私たちもマイホームを!と願うご家族も多いかと思います。
ここで注意が必要なのが「一敷地一建物の原則」です。建築基準法では「ひとつの敷地に、建物はひとつまで」という決まりがあります。

という事は・・・両親の家と同じ敷地には、新しい家は建てられない!?

ですが方法はあります!
「分割」「分筆」をして、敷地を別々に分ければ「1つの敷地に1つの建物」というルールを守れるので、建築が可能となります。

◆分割:確認申請をする際に、図面上において敷地を2つに分けて、それぞれ建築基準法上の制限をクリア出来る事を確認します。

◆分筆:登記上の所有者を2つに分けて新しい地番を入手して建築します。

細かなルールがあり、目に見えない法律ではありますが、しっかりと理解してから方法を考えると、より良いマイホームづくりが始められるかと思います。

建築基準法には難しい文言があり、分かりにくい部分も多いですが、少しでも家づくりのご参考になれば幸いです。

 

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