注意!親族の土地で家を建てるには
祖父名義の空いている土地を使って家を建てるつもりです。
特に親族の中で反対意見もないのですが、
何か気をつけることはありますか?
この文面からおそらく土地の名義は変えずに
土地を借りるだけのご予定だと思います。
このことを「使用貸借」といいます。
特に借地料を支払わずに
お爺さんやお婆さんや親御さん名義の土地に、
息子さんや娘さんやお孫さんご家族が
マイホームを建てることです。
長野県ではよくあることです。
土地を購入する必要がありませんから、
より安全な資金計画になり有難いですよね。
ただ、気をつけなければならないことがひとつあります。
住宅ローンについてです。
住宅ローンを組む際には建物だけでなく
その建物が立っている土地も担保として
金融機関に提供する必要があります。
当然ですけど土地の所有者がそのことを
しっかりと理解し、承諾しているだけでなく
金融機関に対して自分の土地に抵当権が付けられることを
承諾する旨の書類に自筆でサインし、実印を押す必要があります。
もちろん印鑑証明も提出します。
今回のケースもお爺さん名義の土地とありますが
ご高齢になれば、それだけ認知症などのリスクが増えます。
もし、万が一そうなってしまうとお爺さんには判断能力が無い
と見なされ、担保として土地を提供する意思があるか?の確認が
出来なくなります。当然、住宅ローンが組めなくなります。
成年後見人制度を使って…という方もいらっしゃいますが
実はそれほど簡単ではありません。
成年後見人制度はあくまでおじいさんご本人の権利を
守るためのものだからです。
きっとおじいさんご本人は孫の幸せを願って
応援したいと思っているでしょうけれども
客観的な事実として、自分の土地に
孫の住宅ローンの抵当権がつけられるのは
お爺さんにとって不利益なことになるからです。
幸い、まだお爺さんにそういうことが無ければ、
出来るだけ早いうちにことを進めるのが一番ですし、
もしくは備えとして、あらかじめお父様などへ
名義を変えておくのも良いでしょう。