今さら聞けない「住宅ローン減税」
せっかく「住宅ローン減税」の制度があるのだから
自己資金は出来るだけ使わずに、ローンをたくさん借りたほうが
良いのでは?と言われました。実際どうなのでしょうか?
「住宅ローン減税」ですね。この制度
正式には「住宅借入金特別控除」と言います。
住宅ローンを使って 家を購入すると
入居時から最長13年間にわたって
「年末時点でのローン残高の0.7%」
の税金が還付されます。
これだけ聞くと…たとえば もし4000万円借り入れをしたら
4000万円×0.7%=28万円 これが 13年間
つまり28万円×13年=364万円も
トータルで減税されるように思ってしまうかもしれませんし
実際に住宅会社の営業マンでも
そのような説明をしている方もいるようですが
それは間違いです。
あくまで「年末時点のローン残高」の0.7%とあるはずです。
返済を続けていれば当然、
徐々に残高は減っていきますので
そもそも4000万円に0.7を掛けてはいけませんし
それを13倍してもいけません。
そしてご質問様がそもそも所得税と住民税を
いま現在どのくらい納めているか?によっても
かなり考え方は変わります。
そうなんです。あくまで『還付』なので
ご自身が納めた「所得税」や「住民税」以上の
お金が戻ってくることはありえません。
まずは計算額を所得税から控除し、
それでは控除しきれなかったぶんが
住民税からされるという仕組みです。
ですから、今回のご質問に関していうと
今の「所得税」 や 「住民税」 の額を
先にしっかり確認し把握することが大事です。
扶養家族などに状況によっては
同じ年齢 同じ年収でも
それらは変わってきますからね。
他にも「ローン減税」には
条件がありますので
念のため確認しておきましょう。
◆ ローンの返済期間が10年以上であること
控除の対象となる住宅ローンは銀行などの
金融機関が提供する一般的な住宅ローンだけで
親族からの援助、いわゆる「親ローン」は
対象にはなりません。
一般的な住宅ローンを利用して
住宅ローン減税の還付を受けるのが良いのか?
親族からの援助を受けることで
そもそも住宅ローンの利息自体を
少なくするほうが良いのか?
しっかり計算して比較してみましょう。
◆ 物件を取得してから6か月以内に入居すること。
あくまで「自分自身が住む」ための家
である必要があります。
子ども や 親 が住むための家
の場合は適用されません。
◆ 登記簿上の床面積が50㎡以上で
その1/2以上が自己の居住用であること。
◆ 控除を受ける年の合計所得金額が
「2,000万円以下」であること。
最後に…「対象となる借入の限度額」について
知っておいてください。
これは建てたり買ったりする家の
「省エネ性能」によって異なりますが
信州でいまどきの新築で標準的な
「ZEH水準」だとすると
令和4年~5年末までに入居した場合には
4,500万円
令和6年~令和7年末までに入居した場合には
3,500万円
となります。
住宅ローン減税について
ざっとお話をしてみました。