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7月7日の記事

こんにちは!!!
アトラスホームの廣田です。。( ^∀^)

今回は足場です。。
床面の高さが2メートル以上の所における作業を高所作業と言い、
高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において墜落により
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の
方法により作業床を設けなければいけません。 
また、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、
労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならないと
労働安全衛生規則で定められています。
外壁を張るときなどは、足場は必須です。。

もしものことがあったときの為に弊社の職人さんには足場に登る際は、
ヘルメット着用を義務付けています。

何か起きてしまう前に安全管理を徹底しています。。

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