地縄張りに行って来ました。
こんにちは
アトラスホームの高信です。
ゴールデンウィークで体を休めるつもりが
いろいろと活動してしまい
かえって疲れてしまった休日でした
それなので、自分自身に活を入れながら
仕事に励んでいる今日です
そして先日、現場監督の廣田君と
K様邸の地縄張り作業に行って来ました。
その時に着工前の敷地調査も行います。
いろんな角度から、建物に影響する事項を
チェックし検討します。
その検討項目の一つに、一級河川の近くの建築物には
河川法という法律の規制があります。
河川の境界より外側に
【18m】の距離の中に建物が入っていると
その河川事務所に許可申請書を出して
河川管理者の許可が必要となります。
そして、これがその18mを測る基準となる
「河川境界柱」です。
コンクリート製の境界柱は
宅地境界に使う通常の物は、9cm角ですが
それよりはかなり大きく15cm角位あります。
この河川境界から18mの範囲は
「河川保全区域」と言われています。
護岸など洪水等の災害を防止するための
施設や護岸を守るために
一定の制限を設けている区域です。
私たちアトラスホームでは
建築に関わる法律を検討してクリヤー出来るよう
建設の様々な資格を持った者が
事前の敷地調査に当っています。