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住まいづくりの大切な準備のひとつ。

こんにちは♪
アトラスホームの伊藤です。
先日、ある分譲地で建築予定のお客様の
地区計画の届出を行いましたicon12 せっかくなので
その「地区計画」について少しご紹介したいと思います。
地区計画とは、地区の課題は特徴を踏まえ、
住民と市町村とが連携しながら、地区の目指す将来像を考え
まちづくりの方針や目標、建築物等の用途、規模、形態などの
制限を細かく定めるものです。
↓例えばこんなルールがあったりします。

長野市にはこういった「地区計画区域」が15地区あり
それぞれに独自のまちづくりのルールが決められています。
大きな分譲地や土地区画整理事業の流れから
地区計画を定めている所も多いので、ご自身の土地が
そのエリア内なのか一度ご確認下さい。
長野市ではHPから簡単に検索出来ますよ~icon12
住まいづくりを進める際には、こういった地区の決まりなども
きちんとお調べしますので、ご安心下さいね。
街並みやその地区全体のルールを守ることも、
お互いがより住みやすく、快適に過ごせる街づくりに
とても大事なことですよね。
ちなみに、地区計画の中でよくある制限がこれらです。
・建物の用途の制限
・最低敷地面積の制限
・建築物の高さ、外観(屋根形状や色彩等)の制限
・生垣などの緑化
・壁面位置の制限

色々と細かいルールがあるので、見落としのないよう
しっかりと計画させて頂きます!
着工前の準備段階で行う大切な届出です。
あとは確認申請を行い、準備完了!
着工を待つばかりですicon14 楽しみですね♪

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