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「仮契約」はトラブルの元


「手付金50万円を支払い仮契約しておけば、おトクなキャンペーンの権利を得られる。辞めても手付金は返金する」と言われて契約を結びました。その後やはり別の会社で家づくりを進めることを決めたので返金して欲しいと連絡すると「敷地の測量をしてあるのでその分の費用10万円は返せない」とのこと…諦めないと仕方ないでしょうか?

いわゆる「とりあえず契約」や「仮契約」にまつわるトラブルですね。
少し踏み込んで 法律的な考え方も交えながらお話したいと思います。

結論から言うと「取り交わした書類の中身」しだいです。

書類のタイトルが「請負契約書」で、
その中に「建物の内容」や「請負金額」や「工期」
そして「支払い条件」などが書いてあれば、
それが仮の物と言われたとしても、一般的には
「建築工事請負契約書」とみなされる可能性が高いです。

「請負契約」が成立すれば、発注者であるお客様
そして受注者である建築会社双方に「契約上の義務」が生じます。
この時点で「仮の物だから簡単に白紙にできる」という状態ではなくなります。

そして「手付金」というものは必ず戻ってくるのか?ここも誤解が多い点です。
一般的に「手付金=必ず返金されるお金」ではありません。

契約書の中に「解約時の取り扱い」「違約金」「実費精算」が
どう書かれているか?が全てです。

また「口頭で『返金する』と言われた」という主張は、
書面に残っていなければ非常に弱いのが現実です。

今回のご相談にも実際に出てきた「測量をしたから10万円は返せない」
ということについての争点は…
■事前に説明があったのか?
■その費用が契約書に明記されていたか?
■発注者が同意していたか?
になります。

これらが曖昧な場合、一方的に差し引くのは問題になる可能性があります。

ただし既に業務が行われていれば
「実費精算」という考え方が出てくるだろうという一面もあり、
ケースバイケースの判断になります。

なぜこのようなトラブルが起きるのか?

根本的に「住宅業界」自体の構造的な問題もあります。

「月末」「期末」「キャンペーン」などを絡めて
「いま決めればオトク!」という演出を仕掛け、
お客様が冷静さを失う状況をあえて創り出し
「契約を急がせようとする」力が働きます。

その結果、説明不足のままサインが行われることによって、
後からトラブルになるケースがほとんどです。

これから家づくりをご検討される方々には
最低限これだけは必ず確認して頂きたいことをお伝えします。

1. 「仮」「申込み」という言葉を信用しない
2. 解約時の条件・返金条件を「書面」で確認する
3. 「実費精算」があるなら金額と内容を事前に確認しておく
4. 「急がされる契約」ほど一旦持ち帰る

これから家を持とうという方にとって
少し気が重くなる内容だったかもしれません。
しかし実際に困っていらっしゃるお客様が
非常に多いのもまた事実です。

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