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住まいに関する法律

住まいづくりの法律のあれこれ

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

住宅を建てるには、いろいろな法律の規制を守って建てる必要があります。住まいに関する代表的な法律は、皆さんも聞いた事があるのではないでしょうか。

~住まいに関する法律とは?~

住まいに関する法律

◆建築基準法:建物そのものを規制する法律で、建物の構造、耐久性、防火、シックハウスなど様々な内容があります。

◆都市計画法:用途地域、建ぺい率・容積率などの規制が、建築する場所(地域)によって定められています。

また、実際に建築する住宅の設計図書の内容が、これらの法律に合致しているかどうかの確認する行為を「確認申請(建築確認)」と言います。

 

~住まいづくりに欠かせない第三者による確認~

住まいに関する法律②

住まいづくりは色々なチェックの積み重ねです。モノ作りに共通することなのだと思いますが、社内検査、施主検査、そして第三者検査と工事が始まる前から工事中も、各工程で細かく確認していきます。

「確認申請」は住まいづくりの中で一番初めに行う大事な第三者チェックですね。

さらに「長期優良住宅」「フラット35」「住宅性能表示制度」など行おうとすれば、プラスαで審査項目が増えていきます。それぞれチェックする内容が異なり、様々な観点から審査する必要があります。

少しでも早く!皆さんの想いが詰まったお住まいをお渡ししたい気持ちはいっぱいなのですが、念には念を!スタッフ一同じっくりとチェックを重ね、自信を持ってお渡ししております。完成を楽しみにお待ちくださいね。

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