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道路

建築のルール~公道と私道~

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

土地の購入を検討されている方はよくご存知かと思いますが、その土地に建物を建てられるかどうかは「道路」によって決まると言っても良いほど「道路の調査」は、とても重要です!

まず道路には、大きく分けると「公道」「私道」の2種類があります。

でもその土地に接する道路が、公道か私道か外見上では見分けがつきません。

一見すると公道に見える道路でも法的には私道であったり、隣の敷地の一部であったり複数の所有者がいたりするので、道路に関しては確実な情報を得るようにしましょう。

~公道と私道はどう違う?~道路

公道と私道の違いは、その道路について誰が所有し管理する道路なのかによって区別されています。

◆公道国や地方公共団体、自治体(都道府県や市町村など)が所有および管理する道路のこと

◆私道:国や自治体以外の個人・団体が所有および管理する道路のこと

そして何より家を建てるなら、まずは「建築基準法上の道路」かどうかが重要です!

公道であれ私道であれ、建築基準法上の道路であれば、その道路に面した土地に家を建てることができます。

道路交通法上の道路であっても、建築基準法上の道路とは認められていない場合もありますので、事前に建築可能な道路かどうかを調べておくことが大事ですね。

見た目は道路だから当然家は建てられると思っていたら、実は・・・何て事があったら大変です!!

建築のルール~道路幅~

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