建築のルール~防火地域等~
こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。
私たちが住んでいる場所には、火災が発生した場合に被害が拡大する恐れのある地域別に「防火地域等」が指定されており、地域によって建築できる建物の構造の規制が強化されています。
「防火地域等」は都市計画法によって”火事の延焼を防ぐ・緊急車両の通行を妨げない”など、火災が起きた際の被害を最小限に食い止めるために指定されています。
そこで今回は、防火地域等の名称とその違いをご紹介したいと思います。
~防火地域・準防火地域・22条区域って何?~
◆防火地域
都市の中心部で商業施設が立ち並び、人通りや交通量が多い市街地に面して指定されます。
階数や延べ面積によっては「耐火建築物」または「準耐火建築物」とする必要があります。
◆準防火地域
市街地の中心に近く、住宅などの建物が密集している地域で、防火地域の周辺部に指定されます。
階数や延べ面積によっては「耐火建築物」または「準耐火建築物」または「不燃材料&防火構造」とする必要があります。
◆22条地域
防火地域・準防火地域を除く市街化区域全体を「22条区域」に指定されている地域もあります。
「屋根は不燃材料、外壁と軒裏は防火構造」とする必要があります。
防火指定の地域によって、建物の制限の厳しい順に並べると次のようになります。
◆防火地域>準防火地域>22条区域>防火指定無し
防火指定のある地域に家を建てる場合は、一般的な木造住宅よりも必要な材料や仕様があるので、その分コストが高くなったり工期が長くなる場合もあります。
ただ、燃えにくい家となるため火災保険料が安くなるというメリットもありますのでお忘れなく!
大切な家を火災から守りたい!誰しもがそう思うことですので、火災の危険性が高い地域には必要な構造としてご理解頂ければ幸いです。