建築のルール~道路斜線制限~
こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。
マイホームを建てる時、建築基準法による様々な制限や基準があります。
「道路斜線制限」もその中の一つです。
道路斜線制限とは、道路の日照や採光・通風を確保し、周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制したルールのことです。
~道路斜線制限の基本ルールとは?~
前面道路の反対側の境界線から、かつ前面道路の中心線の高さがスタート地点となり、敷地に向かって一定の勾配で引いた線が道路斜線となります。
勾配の角度は用途地域によって違い、住居系地域で1:1.25、商業系工業系地域で1:1.5の2種類です。
建物は、こうして引かれた道路斜線を超えない高さで建てることになりますが、前面道路の反対側の境界線からの適用距離を超える部分は道路斜線の高さ制限を受けず、道路斜線の延長線上を超えて建物をつくることができます。(適用距離は用途地域や容積率の限度によって違い、住居系地域では20m~35mの範囲で定められています)
例えば、前面道路の中心線の高さが敷地より低い場合は、道路斜線としては不利側となりますので注意が必要です!
屋根型などの外観デザインの自由度にも大きく影響のある道路斜線の高さ制限。
周辺の道路状況・幅員、敷地の大きさによってはマイホームの間取りや計画にも関わる内容となりますので、ご自身の敷地状況の確認はマイホームの計画前にはとても大切な調査となります。一つ一つクリアして素敵なマイホームの実現のお手伝いが出来れば幸いです。