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火災に強い家

火災に強い木造住宅とは?!

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

万が一火事が起きてしまったら、何より家族の命を守らなければなりません。
その為に、家づくりを考えた時に「火災に強い家がいい!」と思う方も多いかと思います。でも、木は燃える!という理由から「木造住宅は火災に弱い」という印象を持っている方も少なくないのではないでしょうか。

実は分厚い木材は、表面は燃えても芯まで燃え尽きるまでに時間がかかるんです!
つまり、木が焼けると表面が炭化し、炭化層が酸素を遮断してブロックするので、内部まで燃えるには時間がかかり、建物自体の倒壊を遅らせる事が出来るのです。

さらには、火災に強い基準を持つ家にすれば、「火災に強い木造住宅」を建てることができます。

~火災に強い木造住宅の種類~火災に強い家

◆省令準耐火構造:フラット35など長期間の固定低金利住宅ローンを扱う住宅金融支援機構が定めた基準(建築基準法上で定められたものではありません)
「外部からの延焼防止・各室防火・他室への延焼遅延」の3つの特徴があり、基準を満たすことで準耐火構造と同等レベルの防火性能を持つ構造となります。

◆準耐火構造:建築基準法で定められた基準。火災後45分間以上の耐久性があり「延焼を抑制する」性能を有する構造となります。
また、延焼する可能性のある外壁の開口部には、防火戸や防火設備を設けることも特徴の一つです。

◆耐火構造:建築基準法で定められた基準。火災後1時間以上の耐久性があり、火災が終了するまで建物の「延焼・倒壊を防止する」性能を有する構造となります。
こちらも、延焼する可能性のある外壁の開口部には、防火戸や防火設備を設けることが必要ですが、火災が起きた際の建物に対するダメージ度が、準耐火構造とは異なります。

幹線道路沿いや駅前の商業地帯などの建物が密集している地域で、都市計画法により「防火地域」「準防火地域」と定められている場合は、耐火建築物や準耐火建築物の基準を満たす必要があるのですが、限られた地域なので「省令準耐火構造」で十分なケースがほとんどではないでしょうか。

アトラスホームでも標準仕様となっている「省令準耐火構造」ですが、次回また詳しくご紹介できればと思います!

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