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高さ制限

建物の配置や高さに関わる大切なルールの一つです

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

家を建てる時、自分の敷地だからといって、どんな建物でも、どんな大きさでも好き勝手に建てて良いという訳ではないという事は、皆さんご存知かと思います。

例えば、用途地域ごとに決められている「高さ制限」がその一つです。
建物の配置や形状(高さ)に大きな影響があるので、あらかじめ考慮しておくべき大事な内容となります。

~高さ制限の種類~

「高さ制限」とは、前面道路や隣地の日照・採光・通風を確保するために、境界線から一定の勾配内に建物の高さを制限するものです。
高さ制限

◆道路斜線制限:道路境界線の反対側の境界線から敷地に向かって一定のルールに基づいた斜線を引き、その斜線の中に建物を建てること≪全用途地域に適用≫

◆北側斜線制限:北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから建物に向かって真北に斜線を引き、その斜線の中に建物を建てること≪第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域に適用≫

◆絶対高さ制限:地面から建物の一番高いところまでの高さを、10mまたは12m以下(地域によって制限の高さが変わる)とすること≪第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域に適用≫
高さ制限

他にも、隣地斜線制限・日影規制・高度地区などありますが、平屋・2階建ての住宅であれば制限にかかる事はないと思われます。

法的な制限は街全体・隣地とのバランスや周辺環境を守る大事な決め事です。一つ一つクリアして自分達の家づくりを大切にできる上手な向き合い方を探りながら進めていきたいですね。

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