地域住民のまちづくりの願いが込められています
こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。
皆さんのお住まいの地域でも、大きな分譲地ではよく「地区計画」として、地域の景観や町並み保全を細かく定めていることが多くあります。
これらは以前ブログでもお話しました「景観条例」と内容としては似ているのですが、大きな違いもあります。
~地区計画とは何でしょう?~
「地区計画」とは住民と市町村とが連携しながら地区の特性や目指す将来像を考え、その地区の良好な環境を形成・維持していくために、まちづくりの方針や目標、建築物の用途、規模、形態などの制限を細かく定めた、地区独自のまちづくりのルールといえるものです。
景観条例は地方自治体が定めているのに対して、地区計画は地域住民の合意に基づいて定められています。地区としてのまとまりや、一体感を持ったまちづくりを進めることができるんですね。
ちなみに、長野市にはこういった地区計画区域が現在16地区あり、それぞれに地区独自のまちづくりのルールが決められています。
街並みやその地区全体のルールを守ることも、お互いがより住みやすく快適に過ごせるまちづくりに、とても大事なことだと思います。
~具体的にはどんな制限があるのでしょうか?~
地区計画の中でよくある制限がこちらです。
◆建物の用途の制限
◆最低敷地面積の制限
◆建築物の高さ、屋根形状や色彩等の制限
◆生垣などの緑化
◆壁面位置の制限
大きな分譲地や土地区画整理事業の流れから、地区計画を定めている所も多いので、住まいづくりの前にはご自身の土地がそのエリア内なのかご確認下さい。
もちろんアトラスホームで住まいづくりを進める際には、こういった地区の決まりなどもきちんとお調べしますので、ご安心下さいね。
色々と細かいルールがあるので、見落としのないようしっかりと計画させて頂きます!着工前の準備段階で行う大切な届出のひとつです。