ずっと住むからこそ、周辺環境への配慮も必要ですね
こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。
街を歩いていると、住宅街の中でその一帯に建つ住宅の景観が揃っていて素敵だな~と思うことがあります。そういった地区のほとんどが「地区計画」や「景観条例」といった町並み保全が条例等で定められている地域なのですが、実は長野県にも「景観条例」によって町並みの景観が守られている地域が多くあります。
~景観条例とは何でしょう?~
「景観条例」は美しい町並み・良好な都市景観を形成し保全する為、地方自治体が制定している条例のことで、地域によって色々と定められています。
長野県では大きく2つの地域に分け、特に厳しい規制のある「景観育成重点地域」その他を「一般地域」と定めています。
ただ全ての建築物に制限がある訳ではなく、対象となる建物を「高さや規模」で決めています。
◆景観育成重点地域:高さ13mを超える又は床面積20㎡を超える建物
◆一般地域:高さ13mを超える又は建築面積1,000㎡を超える建物
重点地域に建築する場合は、一般住宅であってもほとんどがこの景観条例に沿って建築計画を行う必要があると言えます。
また、小布施町では規模に関わらず、町全体で環境デザイン協力基準が定められており、事前に住まいづくりの相談を行う義務があったりもしますので、お住まいの地域にどのような法的制限があるのか、事前に調べておくことが重要となります。
~景観条例とは何でしょう?~
「景観条例」は美しい町並み・良好な都市景観を形成し保全する為、地方自治体が制定している条例のことで、地域によって色々と定められています。
長野県では大きく2つの地域に分け、特に厳しい規制のある「景観育成重点地域」その他を「一般地域」と定めています。
ただ全ての建築物に制限がある訳ではなく、対象となる建物を「高さや規模」で決めています。
◆景観育成重点地域:高さ13mを超える又は床面積20㎡を超える建物
◆一般地域:高さ13mを超える又は建築面積1,000㎡を超える建物
重点地域に建築する場合は、一般住宅であってもほとんどがこの景観条例に沿って建築計画を行う必要があると言えます。
また、小布施町では規模に関わらず、町全体で環境デザイン協力基準が定められており、事前に住まいづくりの相談を行う義務があったりもしますので、お住まいの地域にどのような法的制限があるのか、事前に調べておくことが重要となります。