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まずは用途地域を調べることから始めます

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

家を建てる土地を探しているとよく目にする「用途地域」という言葉。その地域にどんな建物が建てられるのか定められているのですが、何がどう違うのか分かりにく部分もあるかと思います。

~13地域の用途地域とは?その違いは何か~

用途地域とは、都市計画法により建物の用途に一定の制限を行う地域で、大きく分けて3つの区分があり、それぞれ目的・性格が異なっています。

◆住居系(8種類):住宅街として発展させる事を目的とした地域
◆商業系(2種類):繁華街やオフィス街の用途として発展させる地域
◆工業系(3種類):工場が集まる工業団地の様な用途とする地域

そして、用途地域は全部で次の13種類に分類されています。

ちなみに2018年に制定された新しい用途地域が「田園住居地域」です。農地と調和した低層住宅の環境を守ることを目的としています。

~用途地域によって定められているもの~

建てられる建物の種類以外に、用途地域によって定められているものがあります。

◆容積率:敷地面積に対するの延べ床面積の割合
◆建ぺい率:敷地面積に占める建築面積の割合
◆建物の建築制限:例えば、高さ制限がその一つ(絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の4種類)いずれの制限も、隣地や道路などの日当たりや風通しを考慮し、圧迫感を与えないためです。

家を建てる土地を探している場合、用途地域について理解しておくことや、用途地域の確認は必須です。用途地域で定められている建築制限を知っていないと、どのような建物が建てられるのかが分かりません。

アトラスホームでは住まいづくりを進める時、建築予定地の用途地域を調べて法的な規制を全てクリアして計画していきます。地域全体のルールを守ることは、お互いに住みよく快適な環境が整うことになるので大事な内容となります。

 

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