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完了検査

こんにちは、長野市の工務店、アトラスホームの工事監督の小林です。
先日、完了検査を受けて来ました。

建築工事が完了した後で行われる検査に、建築基準法に基づいて行われる完了検査というものがあります。
完了検査とは、建築基準法第7条第1項に定められた、新たに建てられた建物が受けることを義務付けられている検査のことです。
建築確認申請によって建物が法令を遵守して設計されていることを確認した後で、完了検査によって実際に図面に基づいて建築が行われたかどうかを確認するという流れになります。
また、完了検査は検査済証を受け取ることで手続きが完了することになります。
検査済証が交付されるまでは、原則としてその建物を利用することはできないとされています。

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