家づくり一問一答

  1. HOME
  2. 家づくり一問一答
  3. カーポートや物置の固定資産税はどうなる?

カーポートや物置の固定資産税はどうなる?


マイホームを持つと土地や建物に
固定資産税が掛かるのは分かるのですが
外構工事も併せてしっかりしてあると
「カーポート」や「物置」も固定資産税の
対象となってしまいますか?

「固定資産税」の課税の対象となる建物は
一般的に「3つの要件」を満たす物となります。

1、外気分断性があるもの
屋根があり3方向以上の壁がある建物のことです。
屋根だけが有って、壁などで囲まれていない物については
外気分断性は認められません。

2、土地への定着性があるもの
基礎などで土地に定着してある建物のことです。
コンクリートで固定するなど、
物理的に土地に固着している状態を指します。
地面の上に置いただけの物置やコンテナなどは
当てはまりません。

3、用途性があるもの
居住や作業・貯蔵といった目的で
利用できる状態にある建物を指します。

あとはこの3つを満たしているかどうか?
の解釈となる訳です。

ご質問戴いた内容で言えば、まずは
■カーポート
これは2の「定着性」は有ありますが、
1の「外気分断性」が無い物がほとんどだと思います。
なので、一般的には固定資産税の課税の対象とはなりません。

例外的に3方向に壁が有る、いわゆる

「ガレージ的な形状のもの」ですと
外気分断性が認められ、固定資産税は
課税されると思ってください。

次に

■物置

カーポートとは逆で、こちらは
1の外気分断性はほとんどのものが有ると思います。
あとは2の土地への定着性が固定資産税が
掛かるか?否か?が分かれ道となります。

ちなみに地面やコンクリートの上に
ただ置いただけでは定着しているとは言えません。

しかし基礎工事が施してある場合や
土地などに定着している場合は
家屋として認定し「固定資産税」の課税対象となります。

例えばプレハブ構造の小型ハウスや
パネルガレージでもブロック基礎を
施工したものが多く見られますが、
その場合は課税対象となります。

パネル物置についてはブロックを寝かせて、
その上にただ置いた場合は課税対象になりませんが、
ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。

また、通常、家屋として認定されない物置などでも
事業用として使用していると、償却資産に該当し
申告が必要となる場合もあります。

課税対象になるかどうか?不明な場合は
行政の資産税課へ念のためお問い合わせください。

ちなみに物置が課税対象となった場合に、
およそいくらくらい固定資産税が課税されるか?
というと…

固定資産税額=『評価額』×『税率』

となり、基本的に『税率』は1.4%で
また『評価額』は実際の購入価格以上に
なることはありませんので

例えば100,000円で買った物置だとすると
最大でも100,000円×1.4%=1,400円程度
年間に課税されるということになります。

家づくり一問一答

家づくり一問一答一覧

ブログ

代表ブログ


スタッフブログ


信州ライフ情報