「親ローン」を利用するなら必須の3要素
マイホームの資金について、私たち夫婦には余裕が無いのですが、有難いことに、主人の親が少し贈与してくれるというのと、私の親が贈与は出来ないけれど当面使わない老後資金を貸してくれていると言ってくれています。このようなケースで何か気を付ければならないことがありますか?
家づくりでの親御さんから資金的なご支援があるということですね。有難いお話ですね。せっかくのご厚意ですから、安心して適正に活用できるように注意点をいくつかお伝えできればと思います。
まず今回のケースで言うと
■ご主人の親御さんからの贈与について
「一般の住宅」であれば500万円
断熱性能や耐震性能の優れた「質の高い住宅」であれば1000万円
この金額までは非課税となります。
念のためですが
贈与を受けるご主人の年間所得が2000万円以内
手に入れるマイホームの床面積が50㎡以上
という制限もありますのでご確認ください。
注意点としては「非課税」だからといって
何もしないで良い訳ではなく、申告が必要となります。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に
管轄の税務署で必ず忘れずに手続きをしてください。
■奥様の親御さまからのご融資いわゆる「親ローン」について
「贈与」とみなされてしまわない為に
「3つのこと」に気を付けてください。
1、「金利を設定すること」です
無利子の借り入れは、利子に相当する金額の贈与をしたと
みなされてしまう可能性があります。
2、「契約書を作成すること」です
借り入れであることを明確にするために
念のため契約書を作成しましょう。
その際にモチロン先ほど述べた金利や
返済方法などについても明記しておきましょう。
3、「定期的な返済を確実に行うこと」です
いわゆる「有る時払いの催促無し」のような曖昧な返済では
いくら契約書を作成しておいても
やはり贈与されたものとみなされてしまう可能性もあります。
できることなら「手渡し」ではなく「振込み」で返済すれば
記録もしっかり残って より安心できると思います。
最後になりますが 奥様の親御様から奥様自身が
資金をお借りになった場合には、その資金の額に見合った
土地や建物についての「持ち分」を奥様も持つ必要があります。
ご主人との「共有登記」ですね。
奥様の親御さんから奥様自身が資金を借りたにもかかわらず、
土地や建物がすべてご主人の物としてしまうと
奥様からご主人への贈与があったと見なされますので
くれぐれも注意ください。