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確認申請

建築のルール~建築確認申請~

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

マイホームを新築する際に必要な手続きの一つに「建築確認申請」があります。

建築確認申請とは、皆さんが計画している建築物が”建築基準法”に適合しているかどうかを工事着工前に審査することです。
住宅を新築する時や10㎡を超えるような増改築をする場合は、必ず建築確認申請が必要となります。(※防火・準防火地域の場合は10㎡以下でも建築確認申請が必要です)

~法令遵守されているか、しっかりと確認します~確認申請

建築確認は自治体や民間の指定確認検査機関に申請書を提出し「着工前:建築確認申請(書類審査)」「完成後:完了検査申請(現場検査)」の審査が行われ”確認済証””検査済証”が交付されます。

◆確認済証(かくにんずみしょう)とは・・・
審査後、建築基準法に適合したものについて確認済証が交付され、計画図面や工事内容が建築基準法に違反していないことの証明になります。
確認済証の交付後でなければ、工事を始めることはできません。

◆検査済証(けんさずみしょう)とは・・・
建物の完成後、完了検査(現場検査)に合格すると交付されます。確認済証は書類上の審査結果ですが、検査済証は申請通りに完成していることを証明するものとなります。

これらの証明書は、金融機関で融資を受けるために必要な書類であり、違反建築物ではない証明となる大事な書類です。将来的に建物を売買する時や増改築をする際にも必要となりますので、紛失しないように大切に保管してくださいね。

 

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