景観条例って!?
こんにちは♪
アトラスホームの伊藤です。
今日も寒いですね~
そして、久しぶりに屋根の上に雪がうっすらと積もりました。
冬があけるのはもう少し先ですかね・・・
でも来週はもう3月。 あたたかい春が待ち遠しいです!
さて、今日はあまり馴染みのないかもしれない
「景観条例」について、少しご紹介します。
この「景観条例」は、美しい町並み・良好な都市景観を形成し
保全する為、地方自治体が制定している条例のことで
地域によって色々と定められています。
もちろん長野県にも条例で定められています。
実は「景観育成重点地域」と言われている、特に厳しい規制のある
地域以外の「一般地域」でも景観条例ってあるんですよ~
例えば、こんな内容があります。
・建物配置をできるだけ道路から後退させ、空き地を確保すること
・外観の色彩は、落ち着きた色彩を基調とし、
周辺の景観・建物等と調和した色調とすること
・敷地境界には樹木等で緑化に配慮し、
周辺の景観と調和するように努めること
などなど色々あるのですが、お任せください!
住まいづくりを進める際には、こういった内容も配慮して
しっかりとサポートさせて頂きます。
ずっとお住まいになる土地ですので
まずは、ご自身の建築予定地にはどんな法的制限があるのか
どんな土地なのか知ることも、大切なことですよね。