建築のルール~道路幅~
こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。
マイホームを建てる土地には必ず「道路」が必要となります。
利便性としてはもちろんですが”建築基準法”というマイホームを建てる際に関する法律でも「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。
これは災害時に人が逃げ遅れないように、また緊急車両が安全に通れるようにするためです。
そこで今回はマイホームの計画にも大きく関わる「道路幅」について、ご紹介したいと思います。
~建築のルール”道路幅”について~
◆接道義務:「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」というもの。
道路に全く接していない敷地や、2mに満たない開口で道路に接する敷地には原則として建築することが出来ません。ご自身の家のみ利用する旗竿になっている部分は私道ではなく、敷地の一部とされ敷地面積に含めます。
◆道路幅が狭い場合:幅員が4m未満の場合は、その道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなします。
後退した部分(セットバックと呼ばれます)は道路とみなされて、敷地内でも建物は建築できませんのでご注意下さいね。もちろん敷地面積にも含まれません。
普段から何気に使用している身近な道路も、実は建築基準法上の道路にならないことも・・・。
見た目では分からない事もあり判断が難しい場合もありますので、マイホームの計画時にはまずはご相談ください。