家づくりブログ

  1. HOME
  2. 建築のルール~耐震性~
耐震等級

建築のルール~耐震性~

こんにちは!長野市の工務店アトラスホームの設計担当、伊藤です。

2024年初日に起きた能登半島地震。
何度も繰り返し起こる余震の多さに恐怖を感じましたし、いつどこでも自然災害が起きてもおかしくないのだなと改めて実感しました。

そして地震大国であり、台風や豪雨被害など頻繁に発生する日本において「自分の家は大丈夫なのかなぁ・・・?!」と不安に感じる方も多いかと思います。

そこで今回は、住宅の耐震性を知るには!?耐震性能のランクを示す「耐震等級」について、ご紹介したいと思います。

~耐震性能のランクを示す「耐震等級」とは~
耐震等級

皆さんもよく耳にすることも多い「耐震等級」ですが、住宅の耐震性能、つまりその住宅がどれだけ地震に強いかを示す指標のことを言います。

住宅の性能を一般消費者にも分かりやすく比較ができる「住宅性能表示制度」を定める品確法に沿って制定されたもので、建物の耐震性能によってランクが3段階に分かれており、その数字が大きければ大きいほど建物の耐震性能が高いということになります。最も高いレベルは「耐震等級3」です。

◆耐震等級1
建築基準法で定められた耐震基準を満たしている建物。
震度6強~7を想定とした大規模地震を想定しており、実際に起きた地震では1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災がこれに当てはまります。

◆耐震等級2
等級1の1.25倍の力の地震でも倒壊しない建物(学校や病院などの公共施設と同程度)
災害時の避難場所に指定されるには、耐震等級2以上が条件となっています。

◆耐震等級3
等級1の1.5倍の力の地震でも倒壊しない建物(消防署や警察署と同程度)
災害時に復興や救護活動の拠点となる施設には、耐震等級3が求められます。

建築基準法の耐震基準に則って建てられた建物であれば、無条件で耐震等級1であるということが分かります。大地震で倒壊しないなら耐震等級1でも十分なのでは?と思われるかもしれません。

確かに等級1でも人命を脅かすような倒壊・崩壊を起こさない基準ではありますが、住宅の損傷は免れないでしょう。大地震後にそのまま住み続けることは難しく、大規模な修繕や建て替えが必要になる可能性が高いです。

建築基準法の耐震基準「人命を守ること」を目的にしているのに対し、耐震等級というのは「人命に加えて建物自体を守ること」を目的としている点で大きく異なります。

アトラスホームでは、住宅性能表示制度の設計性能評価で耐震等級3を全邸取得し、第三者機関が法律に基づき住宅の性能を客観的に評価・表示をしています。

これからも大前提として、地震や台風など万が一の自然災害にも耐えられる耐震等級3の安全性を持ち、さらにご家族が快適に居心地の良い住まいとなるよう努力してまいります。

 

アトラスホームの家づくり。耐震等級3の安全性とは!?

関連スタッフブログ

ブログ

代表ブログ


スタッフブログ


信州ライフ情報